大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)826号 判決

原判決挙示の証拠によれば原判示事実は優に認定しうるのであるから被告人が医師の免許を受けないのに拘らず小笠原久五郎の火傷に対し直接診断の上患部の化濃を妨ぐため前後四、五回に亘り注射器を用いてズルフアミン剤の動脈注射等の治療をなしたり又佐藤ヤヱの腹膜炎に対し直接触診や聴診したりした上前後数回に亘り注射器を用いて強心剤ビタカンフル注射等の治療をしたことは医行為をなした時に該当すること勿論であつて斯る場合必ずしも報酬を貰い又は報酬を貰う目的をもつてなしたことは無免許医業罪の成立に消長を来すものではない。

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